病気で長期休んだ場合の保育料について

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Q:インフルエンザのため、長期で登園できません。
保育料はどうなりますか?教えてください。

A:インフルエンザなどの伝染病で保育園を16日以上お休みされた場合は、下記において必要書類を役所に提出することで、その月の保育料金は半額となります。(伝染病以外の疾病、ケガや家族旅行のめ等の本人の都合により保育園を休む場合は、認定替えの要件に該当しません。)

異常が見られる場合は早めに病院へ行かれ、園にもご連絡ください。

申請される場合は期限があります。
治癒後の登園初日より1ヶ月以内に必要書類を区役所へ保護者の方本人によって届け、申請書類に記入し提出となります。

申請には印鑑が必要です。

必要書類は
①医師の診断書か治癒証明書
②不登校期間証明(園にて作成します)

広島市保育料取り扱いについて
①入所児童が、伝染病の疾患にり病したため、登園を停止された場合(第6条第1項第3号)
保育園長は、入所児童が伝染病にかかるか、かかっている疑いがあるか又はかかるおそれがある場合は、学校保健法第12条の規定に準じて、当該児童の登園を停止することとなっております。その際、登園を停止した期間が連続して16日以上の場合は、認定替えの申請に基づき、その期間応じて当該児童の保育料の認定替を行うことになります。また、登園停止の原因となる伝染病の種類は、学校保健法執行規則第19条に規定するものをいい、具体的に次のとおりです。

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜炎、結核、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
なお、伝染病以外の疾病、ケガや家族旅行のめ等の本人の都合により保育園を休む場合は、認定替えの要件に該当しません。 以上

また、幼児の食費代については休み理由は問わず、給食がある日で10日以上お休みの場合は日割り計算されます。

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