Q:求職申し立中の保育期間がもうすぐ切れます。
事情があり、まだ就職活動中です。
保育期間を延ばしたいのですがどうしたらいいでしょうか?
A:通常、求職申し立て中の保育期間(3ヶ月)の契約の間に
就職をして在職証明書提出していただければ、
保育期間が延長となります。
雇用期間の記載されている在職証明書の場合は、
記載されている期間までが保育期間となります。
(期間が延長される場合がある時は例外となります。)
パートで雇用期間が記載されていない在職証明書の場合は、
お子様が卒園するまでが保育期間となります。
しかし、3ヶ月の間に就職が決まらなかった場合、
契約が切れた時点で退園扱いとなります。
継続して保育をご希望の場合は、契約が切れる前月の5日までに
父親の在職証明書と今年度の保育所入所申込書、
母親の求職申込書を園にお持ちください。
(注意)
子どもの定員によっては、継続して入れない場合がございますので
予めご了承ください。
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